高石あけぼの会 会 則
第1章 総 則
(名称 並びに 事務局)
第1条 この会の名称を 高石あけぼの会と云い、本会の所在地を大阪府高石市綾園四丁目5番28号NPO法人明日架内とする。
(構成)
第2条 この会は高石市、及びその周辺に居住するもので、精神障害者の家族をもって構成します。
(目的)
第3条 この会は、家族が協力して精神衛生思想の普及・啓蒙に努力し、精神障害者のための社会福祉対策の充実をはかります。同時に家族間の親睦をはかって、家族及び社会を明るくすることを目的とします。
(事業)
第4条 この会は、第3条の目的を果たすために次の事業を行います。
1. 会員は、お互いに自分達の悩みを打ち明け元気づけ合い、
精神障害者の治療について知識と経験を交換し合い、明るい
家庭づくりに努めます。
2. 精神障害者の社会復帰を可能にするため、一般社会に対し
その偏見を是正し啓蒙する方向に運動を進めます。
3. 精神障害者がより充実した医療を受けられるよう、精神病院・
医療施設並びに諸制度の改善に、家族の立場から要請するよう努力します。
4. 同一目的を持っている他団体と相携え協力します。
5. その他、必要だと思われる事業を行います。
第2章 入会・脱会
(入会)
第5条 この会に入会する者は、所定の入会申し込み書に住所・氏名・生年月日・職業・疾病の方は備考欄にその内容を記載して会長に出して入会します。
(脱会)
第6条 移転などやむを得ない事情で脱会する場合には、脱会届を記入して会長に提出して脱会します。
第3章 権利・義務
(権利)
第7条 この会の会員には次の権利があります。
1. すべての活動に参加し、行動する権利。
2. 自由な発言・議決・選挙をする権利。
3. その他、必要な権利。
(義務)
第8条 この会の会員には次の義務があります。
1. 会則や会議で決めたことがらを守る義務。
2. 定められた会議に出席する義務。
3. 定められた会費を納める義務。
第4章 役 員
(役員)
第9条 この会に次の役員をおきます。
・会長 1名
・副会長 1名
・会計 1名
・会計監査 1名
・幹事 1名
(役員選出)
第10条 役員の選出は総会でおこないます。
(役員の役割)
第11条 役員の役割は次のようにします。
1. 会長は、この会の代表者で会務を掌握する。
2. 副会長は、会長を補佐して業務をおこない、会長が事故ある時は代行する。
3. 会計は会計業務を担当する。
4. 会計監査は年2回以上会計を監査して総会で報告する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2ケ年とします。但し、再選されることは妨げません。任期が終わっても後任者が決まるまでは業務を続けなければなりません。
(役員の欠員補充)
第13条 役員に欠員ができたときは補充します。補充された役員の任期は前の役員の任期間とします。
第5章 会 議
(種別)
第14条 この会の会議は次の通りとします。
1. 定期総会
2. 役員会
3. 例会
4. 臨時に催されるもの
(招集)
第15条 会議の招集は会長がおこないます。定期総会は年1回、例会は2ケ月に1回、役員会・臨時会議は会長が必要と思った時に招集します。
(会議の議長)
第16条 会議を開催した時の議長は会長がします。
(会の成立・議決)
第17条 すべての会議は、その会の構成員の三分の一以上の出席により成立します。議事の決定は出席者の半数以上で決めます。
第6章 会 計
(会計)
第18条 この会の会計は、会費・補助金・臨時収入・寄付金等で充当します。
(会計年度)
第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
(会費)
第20条 この会の会費は、年額3,000円とします。年度途中の入会者については、半期分1,500円または年会費の全額を入会時に納入するものとします。
第7章 付 則
(会則の改正)
第21条 この会則の改廃は、総会で出席者の半数以上の同意を得ておこなうことができます。
(実施)
第22条 この会則は昭和49年11月1日から実施します。
(付属規定)
第23条 この会則の付属規定は、役員会に諮って制定します。
附則
1. この規定は昭和50年7月1日より施行する。
附則
1. この規定は昭和62年9月1日より施行する。
附則
1. この規定は平成22年4月1日より施行する。
附則
1. この規定は平成27年4月11日より施行する。
附則
1. この規定は令和4年4月1日より施行する。
附則
1.この規定は令和6年4月1日より施行する。
附則
1.この規定は令和6年6月1日より施行する。